こんにちは。yuzu(@yuzu_happysmile)です。
2019年に待望のベイビーが産まれ、すぐに育休を取得しました。
男性が育休を取るとまだまだ珍しがられる時代なので、会社の同僚の方や友人の中でも育休を実際に取られた方は少ないのではないでしょうか。
育休といっても種類があり、よく育児休暇や育児休職(休業)などが混在されて話をされていますが、仕組みは全く違います。
育休に興味がある方向けに、まず育休の仕組みについて理解していただき、育休取得のご検討をしてみてはいかがでしょうか。
育児休暇と休職の違いとは

育児休暇と育児休職について簡単に紹介すると
- 休暇:会社の年休や特定の休暇プランによって育児のために休みをとること(有給休暇)
- 休職(休業):国の育児休業制度によって休職すること(無休休暇)
となります。
上記の前提を持った上で、それぞれの違いによって何が異なるのか、詳細についてみていきたいと思います。
育児休暇とは
育児休暇は「会社の年休や特定の休暇プランによって育児のために休みを取ること」を意味します。
特定の休暇プランは会社ごとに設定されているため会社に確認する必要があります。
会社にはよりますが、通常の年休を取得するため、特別に何か書類を提出する必要はなく、事前の準備は原則不要となります。
休暇の種類にもよりますが、有給の場合は会社から給料も通常通り支払いされるため、普段と変わりなく育休を取得できます。
先日「小泉環境大臣が男児誕生にともない、3ヶ月間に2週間ほど育休を取得する」というニュースが世の中を騒がせましたが、これは育児休暇にあたります。
時短勤務や在宅ワークを取り入れて、累計で2週間ほど取得するということで、小泉大臣であれば、「家政婦さんがいるので本当に必要なの!?」と思ってはしまいますが、育休を取得されるとのことです。
1週間など短期間で育休を取得検討している方は、手続きがないことや通常通り給料がもらえることも踏まえて、育児休暇を取られることをお勧めします。
育児休職とは
育児休職は「国の育児休業制度によって休職すること」を意味します。
育児休業制度においては、一定の基準を満たしていれば「育児休業給付金」が支給され、国から給付金を得ることができます。
育児休職の取得条件
1歳未満の子供を養育する労働者に認められた権利です。
ここで意味していている労働者は、正社員や派遣社員、1年以上の勤務実績のあるパート労働者を意味しています。
休業は1ヶ月前を目処に、育休期間を記載した書類を提出する必要があります。
育児休職の取得期間
所得可能な期間は、子どもが生まれから1歳の誕生日を迎える前日まで取得することができます。
原則は子ども一人に対して、1回のみ取得が可能となっています。
ただし、以下の条件を満たす場合は1歳6ヶ月まで育児休職期間を伸ばすことができます。
- 保育所に入所希望をしているが、入所できない
- 子どもの養育を行っている配偶者が死亡、負傷、疾病などの事情で養育することが困難になった
さらに平成21年の法の改正によって、「パパ・ママ育休プラス」という制度が追加されました。
こちらはパパさんママさんがどちらも育児休業を取得する場合に、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を伸ばすことができます。
男性がもられる育児休業給付の金額
育児休業給付金はこちらの計算式で算出されます。
給付金額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
※ 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※ 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。
※ 育児休業のかいしから6ヶ月経過後は50%により算出
社会保険料などかからないため、感覚的には最初の6ヶ月間においては元々の金額と同額に近い金額を受領することができます。
ただし、会社によっては交通費や家賃保証などを支払われないことがあるので、各会社に確認が必要となります。
育児休暇と育児休職どちらを取ればいいの
それぞれの会社によってどちらを促進しているかなどそれぞれのライフスタイルによって取りやすさの違いはあると思います。
ライフスタイルは置いた上でどちらが良いか選ぶ基準は「育休取得期間」です。
ここからは私の私感を多分に含みますが、育児休職を取得した身として、育児休職を取得するための書類提出はめちゃめちゃめんどくさいです。
書類提出が必要なものは会社によっても違いますが、育休とは関係なく休職となるため、交通費の停止や住宅補助費の停止、労働組合関連など提出書類があります。
この手続きを考えると、1週間や2週間という育休であれば育児休暇を取得することをおすすめします。
1ヶ月以上育休を取得したい場合は、育児休職を取ることをおすすめします。
男性の育休の現状は
日本の育休取得率
2020年までに男性の育休所得率を13%まで向上させると政府から発表されていますが、2018年における男性の育休取得率は約6%です。
こちらは厚生労働省が「平成30年度雇用均等基本調査(確報)」で発表している育児休業取得率の推移となります。


女性を見るとここ10年ほどは80%以上で推移していることがわかります。
男性はここ最近右肩上がりで推移していることがわかり、平成30年(2018年)の取得率が6.16%となっています。
あなたの周りで育休を取られたパパさんが少ないと思いますが、現状のところ100人中6人ほどという割合になるため、ほとんどいないというのが実情だと思います。
各国の育休取得率
各国の育児休業についてみていきます。
下図は独立行政法人 労働政策研究・研修機構から引用したドイツ、イギリス、スウェーデン、韓国、日本における男性の育休取得率を表記したものです。

それぞれの取得率をみていくと、
●ドイツ(2014年): 34.2%
●イギリス(2009年): 55.0%
●スウェーデン(2012年): 88.5%
●韓国(2017年): 13.4%
●日本(2018年): 6.1%
ということで 図からもみて取れるように世界の先進国と比較してもかなり低い状態であることがわかります。
ちなみに日本の男性に対する給付金水準は世界的にみてもかなり高い水準です。
育休の期間や給付金額面でも優遇はされていますが、社会的にまだまだ取りにくい空気があり、当たり前になっていないように感じます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
育休といっても実は育児休暇と育児休職があり、仕組みは全く異なります。
ご自身のライフスタイルやお勤めの会社の状況に合わせてどちらを取得するか検討するのが良いと思います。
ちなみに私は育児休職を1ヶ月以上取得しましたが、大変素晴らしい経験をいくつもできました。
育休取得を検討されている方で、気になる方は是非参考にしてみてください。