こんにちは。yuzu(@yuzu_happysmile)です。
2019年に待望のベイビーが生まれ、妻ちゃんと3人生活を楽しんでいます。
子どもが生まれると気になるのが保育園じゃないでしょうか。
以前から待機児童問題が取り沙汰されていますが、依然として保育園には入りづらい状況が続いています。
このような待機児童の問題を契機に、2017年より育児休業給付金の受給期間が最長2年となりました。
給付期間が2年になることで、育児休職中に第2子を妊娠する可能性も大いにあります。
この場合、育児休職の取得は原則可能であり、育児休業給付金ももらえます。
子育ては大変お金がかかるためもらえるお金はもらった方がいいに越したことはないと思いますので、どのような場合にもらえるのか、詳細をみていきましょう。
育児休業給付金は育休中に第2子を妊娠してももらえるの?
育児休業給付金とは
育児休業給付金は赤ちゃんが1歳になるまで受給することができます。
さらに条件を満たせば最大2歳になるまで受給することができるものです。
受給金額は
<育児休業給付金>
育児休業開始から180日目(6カ月目)まで:月給の67%
育児休業開始から181日目以降:月給の50%
となっており、課税所得とはならずに受給することができます。
育児休業給付金の受給資格は、育児休業開始前の2年間において賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あれば得られます。
この賃金支払い基礎日数には有給休暇を取得した日もカウントされます。
第2子は給付金受給の条件とは
先ほど育児休業給付金の受給資格は「育児休業開始前の2年間において賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上」と紹介しましたが、第2子の休業開始前の2年間においては条件を満たしている方はいないと思います。
ただし、これには例外があります。
育休開始前の2年間に妊娠や出産等の理由(産休や育休など)により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合に、開始前の2年間に支払いを受けることができなかった期間を加えることができます。
この時最大4年間まで延長することがで認められています。
例えば、産休育休を合計1年6ヶ月取得した状態で、第2子の育休取得が開始される場合は、3年6ヶ月前までを対象に育児休業給付金の対象期間となります。

この場合は多くの方が対象になってくるのではないでしょうか
この条件を活用することで、連続しての育児休業の取得および育児休業給付金の受給対象となる可能性が高くなります。
お金のために一度職場復帰しなければ行けなかった状況から選択肢から、職場復帰せずに育児休業を連続して取得するという選択肢も出てきました。

現状は連続して3人目は難しい状況です、、、。
2人目が欲しい方の妊娠時期はいつが良いの?
2人目の妊娠のタイミングですが、育児休業給付金の観点からみると、いつが良いのかは職場復帰の環境によって異なります。
2人目の妊娠タイミングですが、大きく分けて以下の2つが考えられます。
- 1人目の育休中に2人目を妊娠
- 1人目の育休後の職場復帰後に2人目を妊娠
育児休業給付金の観点で考えると、職場復帰後に時短勤務などで1人目妊娠以前よりも給料が減るか減らないかで考える必要があります。
職場復帰後に時短勤務等で給料が減る場合は、1人目の育休中に2人目を妊娠された方が育児休業給付金の金額が高い可能性があります。
ただし、ボーナスがある場合は育児休業給付金には含まれないため、ボーナスが多くもらえる場合には、一度職場復帰した方がお得になります。

勤務先によって異なるため確認をしましょう!!
職場復帰する際にはお子さんを保育園に入れる必要性が高いと思います。
その場合は、保育園料がかかります。
保育料は自治体によって異なり、保育料も給料に応じて変わります。
事前に料金を確認し、職場復帰を検討しましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
育児にはお金がかかるため、もらえるお金はきっちりと把握した上で判断できるように準備を進めましょう。
改めてにはなりますが、育児休業給付金の延長の条件について気になる方はこちらをご覧ください。