こんにちは。yuzu(@yuzu_happysmile)です。
2019年に待望のベイビーが生まれ、妻ちゃんと3人生活を楽しんでいます。
赤ちゃんとの生活は毎日新しい発見があり大変素敵なものですが、多くのご家庭で問題となるのが「保育園問題」ではないでしょうか。
待機児童の問題が以前より問題視されていますが、依然として保育園には入りづらい状況が続いています。
赤ちゃんとの今後の生活のためにも共働きを再開して、お金をためたいと思われている方が多くおられると思いますが、保育園に入れないと職場復帰は困難な状況だと思います。
このような待機児童の問題を契機に、2017年より育児休業給付金の受給期間が最長2年となりました。
今後の赤ちゃんのためにも少しでももらえるお金はもらえるように制度を理解して、受給資格がある方は受給をしましょう。
育児休業給付金が2年もらえるの!?
改正法の概要
今までは、育児休業給付金は赤ちゃんが1歳になるまで受給が可能でしたが、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、赤ちゃんが1歳6ヶ月に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できていました。
2017年10月1日より、受給対象期間がさらに延長され、赤ちゃんが2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるようになりました。
子が2歳に達する日前まで支給対象期間を延長するには、子が1歳6か月に達する日の翌日において保育所等における保育の実施が行われないなどの理由に該当することが必要になるため、子が1歳に達する日の翌日において該当した延長理由に関わらず、改めて確認書類の提出が必要となることにご留意ください。
育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続を行う事業主の方へ(引用:厚生労働省)
厚生労働省ではこの制度を例を元に紹介してくれています。
2017年12月9日が出産日の場合、最大で2019年12月7日(赤ちゃんが2歳に達する目前)まで最大で受給期間を延長することができます。

休業給付金を延長できる条件
育児休業給付金ですが、2年間受領できるためには条件があります。

誰でももらえるわけじゃないんです、、、。
元々、待機児童の問題を解決するために延長ができるようになったという背景もあり、子どもが1歳になった時点で、
- 保育所の入所待ち
- 配偶者の志望や病気
など特別な理由がある場合に限り、延長することができるようになりました。
ここでいうところの保育所は国の法律に基づいて認可している認可保育所や認定こども園をさします。
また注意しなければいけないことがさらに2点あり
- 延長を希望する場合は、予め1歳6ヶ月に達する日の翌日について保育所等における保育実施の申し込みを行っていない場合は該当しない
- 2016年3月31日以降に出産した人が対象
となります。
雇用保険に入っていれば、正社員でなくても契約社員やパート、アルバイトでも対象となるので、自分には関係ないとは思わずにまずは確かめてみてください。
給付される金額
育児休業給付金の金額ですが、
<育児休業給付金>
育児休業開始から180日目(6カ月目)まで:月給の67%
育児休業開始から181日目以降:月給の50%
となっており、2年に延長される場合は、月給の50%が対象となります。
ちなみに月給の考え方は
- 休業開始前6ヶ月の平均
- 月給には残業代なども含む
- 育休中に給与が出る人は給付金額に制限が入る
となります。
女性の方の場合は産休から育休に入られる方が多いと思いますので、産休取得前に残業などで給料が多い方が、給付金額が高くなりお得となります。
男性の方の場合は、育休取得前に残業を多くすることで給付金額が高くなります。
申請方法とは
提出が必要な書類
条件に当てはまっている場合は、必要書類の提出を行う必要があります。
必要な書類はこちらです。
<申請に必要な書類>
□育児休業基本給付金支給申請書(育休中2カ月に一度送られてくる書類)
□保育所の入所不承諾通知書(市区町村が発行) など
※認可外保育所は対象外です
「育児休業給付金支給申請書」の17欄「支給対象となる期間の延長事由-
期間」に必要な記載を行い、保育所の入所不承諾通知書などを添付して勤務先に提出します。
提出するタイミング
資料の提出タイミングですが、子どもが1歳の誕生日を迎える直前、1歳6ヶ月の誕生日を迎える直前が良いです。
下図は提出時期のイメージ(2歳に延長の例)ですが、「e、f、g」のタイミングのいずれかで育児休業給付金申請書を提出する際に、延長に必要な書類も提出する必要があります。

上図は2年に延長する場合ですが、正確には、
- 1歳6ヶ月に延長するタイミング
- 2歳に延長するタイミング
の2回申請を行う必要があります。

都度、申請が必要なので忘れないようにしましょう!!
まとめ
待機児童問題が長らく問題となっている中で、あまり知られていませんが、育児休業給付金の支給期間は2年に延長しています。
ただし、申請を実施しなければもらえるはずのものももらえなくなってしまいます。
あえてやらないのであればいいですが、知らなくて本来もらえるはずのものがもらえなかったということであれば、大変な損失です。
育児にはいくらお金があっても困らないと思いますので、条件が合う方は是非、延長申請を行い、心も体もお財布も豊かに子育てをしましょう。